平成七年十二月二十五日

福岡県条例第四十六号
福岡県青少年健全育成条例の全部を改正する条例をここに公布する。
福岡県青少年健全育成条例
福岡県青少年健全育成条例(平成二年福岡県条例第七号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 青少年の健全育成に関する施策(第八条―第十条)
第三章 青少年の健全育成のための自主規制(第十一条―第十五条)
第四章 青少年の健全育成のための環境の整備(第十六条―第三十条)
第五章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の規制(第三十一条―第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条・第三十七条)
第七章 罰則(第三十八条―第四十条)
附則

青少年が心身ともに健やかに成長することは、福岡県民すべての願いである。
福岡県民は、青少年が次代を担う者としての責任と誇りを自覚し、自らを律するとともに、他人の痛みを理解するやさしさや夢と希望、豊かな心と意欲を持った人間に成長していくことを心から期待する。
このため、福岡県民一人ひとりは、子どもたちに目を注ぎ、子どもが家庭的環境において成長する権利を尊重しながら、大人の責任において青少年にとってより良い環境づくりに努めたい。
ここに、新たな自覚と決意をもって、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関して、県、市町村、県民等の責務を明らかにするとともに、県の施策を定めてその推進を図り、県民参加の下に、青少年にとって良好な環境を整備し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八才未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。
二 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監督保護する者をいう。
三 図書類 図書、雑誌その他の刊行物、図画、写真及びレコード並びに録音テープ、録画テープ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ビデオディスク、シーディーロムその他の磁気、光又は半導体を用いて符号、音響又は映像が記録されているテープ、ディスク等の媒体であって機器を使用して当該符号、音響又は映像が再生されるもの(以下「電磁気等記録媒体」という。)をいう。
四 通信番組 インターネットのホームページ、パソコン通信のメッセージその他の電気通信回線設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する設備をいう。以下同じ。)を利用して伝送される一定の符号、音響又は映像による情報の集合であって、不特定又は多数の者が当該設備の一端に接続した機器を使用して視聴可能となるもの(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条に規定する放送番組及び同条が準用されるものを除く。)をいう。
五 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第三号に規定する営業に係る興行を除く。)をいう。
六 興行者 興行を主催する者又は興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場を経営する者をいう。
七 がん具類 がん具、器具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。
八 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであって、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。
九 ツーショットダイヤル等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
十 利用カード等 ツーショットダイヤル等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持って発行する文書、物品又はその役務を利用するために必要な情報(電話番号、暗証番号、会員番号その他の記号であって、客が自ら機器に入力するものを含む。)をいう。
十一 風俗関連類似営業 営業者の設けた営業所以外の場所において、専ら、異性の客の性的好奇心に応じてその客に衣服を脱いだ人の姿態を見せる営業を行うものであって、専ら電話回線その他の電気通信又は郵便を利用して客から申込みを受け付けるものをいう。
(平九条例一二・平一一条例二・平一一条例五二・平一四条例一八・一部改正)

(県及び市町村の責務)
第三条 県は、国及び市町村と緊密な連携を図り、青少年の健全な育成を図るための基本的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市町村は、前項の規定により県が実施する施策に協力し、地域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するように努めなければならない。
3 県及び市町村は、青少年の健全な育成を目的とする団体及び青少年の健全な育成に協力する団体(以下「青少年健全育成団体等」という。)が積極的に連携を図り、青少年を育成し得るよう連絡調整に努めなければならない。

(県民の責務)
第四条 県民は、青少年の意識と行動についての高い関心と深い理解をもって、青少年の自主的な活動を促進し、青少年にとって良好な環境を醸成するとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は行為から青少年を保護するように努めなければならない。

(保護者の責務)
第五条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することがその本来の責務であることを深く自覚し、愛情に満ちた環境の中で青少年を養育しなければならない。

(関係職員の義務)
第六条 警察官、少年補導職員、児童委員その他法令により青少年の健全な育成のための業務に従事する者(以下「関係職員」という。)は、青少年に対し常に懇切かつ誠意ある態度をもって臨み、その信頼を得るように努めなければならない。
2 関係職員は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行っていると認められる者に対し、適切な指導又は助言を行わなければならない。
3 関係職員は、この条例の目的に反する行為を行っていると認められる青少年に対しその非を諭すことにより健全な成長への自覚を促すとともに、保護者又は関係機関に連絡する等適切な措置を講じなければならない。
(平一一条例五二・一部改正)

(運用上の注意)
第七条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであって、県民の自由と権利を不当に侵害することのないように、適切に運用しなければならない。

第二章 青少年の健全育成に関する施策

(総合計画の策定)
第八条 県は、青少年の健全な育成を図るため、総合的な計画を策定しなければならない。
2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 青少年及びその団体が行う健全な活動に関すること。
二 青少年の健全な育成のために県民及び青少年健全育成団体等が行う活動に関すること。
三 青少年の非行を防止する活動に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、青少年を取り巻く社会環境の整備に関すること。

(表彰)
第九条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げるものを表彰することができる。
一 青少年又はその団体で、その行動又は活動が他の模範になると認められるもの
二 青少年を健全に育成するために積極的に活動する個人又は団体で、その功績が特に顕著であると認められるもの

(推奨)
第十条 知事は、図書類、興行又はがん具類の内容が青少年の健全な育成のために特に有益であると認めるものを推奨することができる。
2 知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、福岡県児童福祉審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。
3 何人も、第一項の規定による推奨をすることが適当と認められるときは、その理由を付してその旨を知事に申し出ることができる。

第三章 青少年の健全育成のための自主規制

(図書類の販売等の自主規制)
第十一条 何人も、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該図書類を青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、若しくは頒布し、又は見せ、聞かせ、若しくは読ませないように努めなければならない。
一 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
二 青少年の残虐性を助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その内容の全部又は一部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めなければならない。
3 何人も、興行の内容の全部又は一部が第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。
4 何人も、広告物の内容の全部又は一部が第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該広告物を青少年に見せないように努めなければならない。
5 何人も、青少年が従事する業務のため必要な場合その他正当な理由がある場合を除き、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該がん具類を青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、頒布し、又は見せないように努めなければならない。
一 第一項第一号に規定するもの
二 人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(平九条例一二・一部改正)

(ツーショットダイヤル等営業の利用の自主規制)
第十二条 何人も、ツーショットダイヤル等営業を青少年に利用させないように努めなければならない。

(図書類の陳列場所の自主規制)
第十三条 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第十一条第一項各号のいずれかに該当する図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分し、青少年の目に付かない場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置くように努めなければならない。

(自動販売機等による販売等の自主規制)
第十四条 図書類又はがん具類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者は、図書類等が第十一条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該図書類等を客と直接対面する方法によらず図書類等の販売又は貸付けをする機器(以下「自動販売機等」という。)に収納しないようにする等適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(平九条例一二・一部改正)

(自主規制の規約の設定等)
第十五条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害しないようにするための遵守すべき基準についての協定又は規約を締結し、又は設定するように努めなければならない。
一 図書類等の販売又は貸付けを業とする者
二 興行者又は設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)
三 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者
(平九条例一二・平一四条例一八・一部改正)

第四章 青少年の健全育成のための環境の整備

(有害図書類の指定及び販売等の制限)
第十六条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定するものとする。
一 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
二 青少年の残虐性を著しく助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、青少年に有害な図書類とする。
一 図書又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上又は総ページ数の十分の一以上を占めるもの
二 電磁気等記録媒体であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて三分を超えるもの又は当該描写が二十場面以上を占めるもの
三 表紙又は包装箱その他の図書類の包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載しているもの
四 図書類の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの
3 何人も、図書類の内容が第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、書面をもって、知事に対して、第一項の規定による指定をするように要請することができる。
4 知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、速やかに審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
5 知事は、前項ただし書の規定を適用して第一項の規定による指定をしたときは、速やかに審議会にその旨を報告しなければならない。
6 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨及び理由を告示しなければならない。
7 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
8 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を図書類の販売又は貸付けを業とする者に周知するように努めるものとする。
9 知事は、第二項第四号に規定する団体を指定したときは、その名称及び当該団体が青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めた図書類を表示する方法を告示しなければならない。
10 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定による指定を受けた図書類及び第二項各号に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、交換し、貸し付け、又は頒布してはならない。
(平九条例一二・平一一条例五二・一部改正)

(有害図書類の陳列の制限)
第十六条の二 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して屋内の容易に監視することができる場所に置き、かつ、容易に青少年の目に触れないような措置を講じなければならない。
2 知事は、前項の規定に違反して有害図書類を陳列していると認めるときは、その図書類の販売又は貸付けを業とする者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所を変更し、又は陳列方法の改善措置を講じるよう勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで有害図書類を陳列しているときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じることができる。
4 前三項の規定は、法令等により青少年の入場が禁止されている場所又はこれに準ずるものとして規則で定める基準に適合する場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)において図書類を陳列する場合については、適用しない。
(平九条例一二・追加)

(有害興行の指定及び観覧の制限)
第十七条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第十六条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、興行の製作又は主催をする者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、第十六条第一項各号のいずれかに該当するとして、青少年の観覧を不適当であると認めた興行は、青少年に有害な興行とする。この場合においては、第十六条第九項の規定を準用する。
3 興行者は、第一項の規定による指定を受けた興行及び前項に規定する興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。
4 興行者は、有害興行を行うときは、規則で定めるところにより、速やかに、入場しようとする者の見やすい場所に見やすい方法で、青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
5 第十六条第三項から第八項までの規定は、第一項の指定について準用する。
(平九条例一二・一部改正)

(有害広告物の指定及び掲出等の制限)
第十八条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第十六条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を青少年に有害な広告物として指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する広告物は、青少年に有害な広告物とする。
一 卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載するもの
二 第十九条第二項第一号の規定に該当するがん具類を被写体とした写真又は描写した図画を掲載するもの
3 広告物の広告主又は管理者(以下「広告主等」という。)は、第一項の規定による指定を受けた広告物及び前項各号に規定する広告物(以下「有害広告物」という。)を掲出し、表示し、又は頒布してはならない。
4 広告主等は、既に掲出し、又は表示した広告物が第一項の規定により有害広告物に指定されたときは、速やかに、当該広告物を除去しなければならない。
5 知事は、広告主等が前項の規定により除去しなければならない広告物を除去しないときは、当該広告主等に対し、除去を命ずることができる。
6 第三項及び第四項の規定は、青少年入場禁止場所において、外部から見えない場所に掲出され、若しくは表示され、又は頒布される広告物については、適用しない。
7 第十六条第三項から第八項までの規定は、第一項の指定について準用する。
(平九条例一二・一部改正)

(有害がん具類の指定及び販売等の制限)
第十九条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定するものとする。
一 第十六条第一項第一号に規定するもの
二 人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、青少年に有害ながん具類とする。
一 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
二 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
三 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これらに類するものを発射させるがん具類で規則で定める構造又は機能を有するもの
3 がん具類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定による指定を受けたがん具類及び前項各号に規定するがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、交換し、貸し付け、又は頒布してはならない。
4 第十六条第三項から第八項までの規定は、第一項の指定について準用する。
(平九条例一二・一部改正)

(指定の取消し)
第二十条 知事は、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の理由がなくなったと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
2 第十六条第三項から第八項までの規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
(平九条例一二・一部改正)

(自動販売機等による図書類等の販売の届出)
第二十一条 自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをしようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の十日前までに、当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
二 自動販売機等の設置場所並びにその提供者の氏名及び住所
三 自動販売機等に収納する図書類等の種類
四 自動販売機等の名称、型式及び製造番号
五 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止をした日から十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、自己の氏名又は名称、住所及び電話番号を当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。第二項の規定による変更の届出をしたときも同様とする。

(自動販売機等への図書類等の収納禁止区域)
第二十二条 図書類等の販売又は貸付けを業とする者は、次に掲げる施設の敷地の周囲から二百メートル以内の区域においては、第十一条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する図書類等を自動販売機等に収納してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
四 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
(平九条例一二・一部改正)

(自動販売機等への図書類等の収納の制限等)
第二十三条 図書類等の販売又は貸付けを業とする者及びその者から自動販売機等の管理の委託を受けた者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 前項に規定する者は、自動販売機等に収納されている図書類等が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなったときは、当該図書類等を自動販売機等から直ちに撤去しなければならない。
3 前二項の規定は、青少年入場禁止場所に設置され、又は青少年に販売若しくは貸付けができないように規則で定める基準により管理されている自動販売機等については、適用しない。
4 第一項に規定する者は、自動販売機等により図書類等を販売し、又は貸し付ける場合において、卑わいな姿態等を被写体とした写真若しくは図画で規則で定めるもの又は第十九条第二項第一号の規定に該当するがん具類を被写体とした写真若しくは図画を自動販売機等に陳列してはならない。ただし、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機等については、この限りでない。
(平九条例一二・一部改正)

(図書類自動販売機等営業の停止)
第二十三条の二 知事は、自動販売機等により図書類等の販売若しくは貸付けをする営業(以下「図書類等自動販売機等営業」という。)を営む者若しくはその者から自動販売機等の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が、当該図書類等自動販売機等営業に関し、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定に違反する行為をしたときは、当該図書類等自動販売機等営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該図書類等自動販売機等営業の全部又は一部の停止を命じることができる。
(平九条例一二・追加)

(ツーショットダイヤル等営業に係る広告物の掲出等の制限)
第二十四条 何人も、ツーショットダイヤル等営業に使用する電話番号又は当該営業への電話を勧誘する内容(以下この条において「電話番号等」という。)を記載した広告物を掲出し、又は表示してはならない。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の十二第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る営業所の外周に掲出され、又は表示される広告物及び青少年入場禁止場所において、外部から見えない場所に掲出され、又は表示される広告物については、この限りでない。
2 何人も、広告物又は専ら広告の用に供する物品(以下「広告物等」という。)であって電話番号等を記載したものを頒布し、又は頒布を目的として置いてはならない。ただし、青少年入場禁止場所において頒布され、又は頒布を目的として置かれる広告物等については、この限りでない。
3 何人も、屋外において音声を用いて電話番号等を内容とする宣伝をしてはならない。
4 警察官は、前三項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該行為を行っている者に対し、当該行為を中止することを命じることができる。
5 公安委員会は、第一項の規定に違反して広告物を掲出し、若しくは表示した者、第二項の規定に違反して広告物等を頒布を目的として置いた者又は当該広告物若しくは当該広告物等の管理者に対し、当該広告物又は当該広告物等の除去その他の必要な措置を命じることができる。
(平九条例一二・追加、平一四条例一八・旧第二十六条の三繰上・一部改正)

(利用カード等自動販売機による利用カード等の販売等の届出)
第二十五条 客と直接対面する方法によらず利用カード等の販売又は提供をする機器(以下「利用カード等自動販売機」という。)により利用カード等の販売又は提供をしようとする者は、販売又は提供を開始する日の十日前までに、当該利用カード等自動販売機ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
二 利用カード等自動販売機の設置場所並びにその提供者の氏名及び住所
三 販売又は提供する利用カード等により利用できるツーショットダイヤル等営業を営む者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
四 利用カード等自動販売機の名称、型式及び製造番号
五 販売又は提供を開始しようとする年月日
2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「規則」とあるのは「公安委員会規則」と、「知事」とあるのは「公安委員会」と、同条第三項中「規則」とあるのは「公安委員会規則」と読み替えるものとする。
(平九条例一二・一部改正、平一四条例一八・旧第二十七条繰上・一部改正)

(利用カード等の販売等の制限)
第二十六条 何人も、利用カード等を青少年に対し、販売若しくは提供し、交換し、貸し付け、贈与し、又は頒布してはならない。
2 何人も、利用カード等自動販売機(法令等により青少年の入場が禁止されている場所に設置されている利用カード等自動販売機又はこれに準ずるものとして公安委員会規則で定める基準に適合する場所に設置され、かつ、青少年に販売若しくは提供できないように公安委員会規則で定める基準により管理されている利用カード等自動販売機を除く。)に販売又は提供を目的として利用カード等を収納し、又は提供できる状態にしてはならない。
(平九条例一二・一部改正、平一四条例一八・旧第二十八条繰上・一部改正)

(利用カード等自動販売機営業の停止)
第二十七条 公安委員会は、利用カード等自動販売機により利用カード等の販売又は提供をする営業(以下「利用カード等自動販売機営業」という。)を営む者若しくはその者から利用カード等自動販売機の管理の委託を受けた者又はこれらの者の代理人等が、当該利用カード等自動販売機営業に関し、第二十五条第一項若しくは第二項又は前条第二項の規定に違反する行為をしたときは、当該利用カード等自動販売機営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該利用カード等自動販売機営業の全部又は一部の停止を命じることができる。
(平九条例一二・追加、平一四条例一八・旧第二十八条の三繰上・一部改正)

(風俗関連類似営業に係る広告物の掲出等の制限)
第二十八条 何人も、風俗関連類似営業に使用する電話番号又は青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる内容で規則で定めるもの(以下この条において「電話番号等」という。)を記載した広告物を掲出し、又は表示してはならない。ただし、風俗関連類似営業を営む者の当該営業に係る事務を行う主たる事務所(第二十二条各号に掲げる施設の敷地の周囲から二百メートル以内の区域にないものに限る。)の外周に掲出され、又は表示される広告物で規則で定めるもの及び青少年入場禁止場所において、外部から見えない場所に掲出され、又は表示される広告物については、この限りでない。
2 何人も、広告物等であって電話番号等を記載したものを頒布し、又は頒布を目的として電話ボックスその他規則で定める場所に置いてはならない。ただし、青少年入場禁止場所において頒布され、又は頒布を目的として置かれる広告物等については、この限りでない。
3 何人も、屋外において音声を用いて電話番号等を内容とする宣伝をしてはならない。
4 知事は、風俗関連類似営業を営む者又はその者から当該営業に係る広告について委託を受けた者が、第一項の規定に違反して広告物を掲出し、又は表示しているときは、当該風俗関連類似営業を営む者に対し、当該広告物の除去その他の必要な措置を命じることができる。
(平一四条例一八・追加)

(有害薬品類の販売等の制限)
第二十九条 何人も、有害薬品類(催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類で規則で定めるものをいう。以下同じ。)を不健全な目的をもって青少年に施用し、又は有害薬品類が不健全に使用されるおそれがあることを知って、青少年に販売し、贈与し、頒布し、若しくは所持させてはならない。

(物品質受け及び古物買受けの制限)
第三十条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとって金銭を貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年から古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物を買い受け、古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前二項の規定は、当該青少年が保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合においては、適用しない。

第五章 青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為の規制

(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第三十一条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(いれずみを施す行為等の禁止)
第三十二条 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又はその周旋をしてはならない。

(場所の提供又は周旋の禁止)
第三十三条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、その場所を提供し、又は周旋してはならない。

一 いん行又はわいせつな行為
二 いれずみを施し、又は受けさせる行為
三 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の使用
四 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十二条の二に規定する物の不健全な使用
五 有害薬品類の不健全な使用
六 飲酒又は喫煙

(深夜に外出させる行為の制限)
第三十四条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の指示を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出してはならない。

(深夜における興行場等への入場の制限)
第三十五条 興行者等は、正当な理由がなく、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。
2 興行者等は、深夜において興行又は営業を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に見やすい方法で、青少年の深夜における入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。

第六章 雑則

(立入調査)
第三十六条 知事は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その指定する者に、営業時間内において、興行場その他規則で定める営業の場所及び自動販売機等の設置場所に立ち入らせ、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提出を求めさせ、又は質問させることができる。
2 公安委員会は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、警察職員に、営業時間内において、利用カード等の販売又は提供をする営業の場所及び利用カード等自動販売機の設置場所に立ち入らせ、営業の状況を調査させ、関係者に対し、資料の提出を求めさせ、又は質問させることができる。
3 前二項の規定による立入調査は、必要最小限度において行うべきであって、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。
4 第一項の規定により知事が指定する者又は第二項に規定する警察職員が立入調査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平九条例一二・平一四条例一八・一部改正)

(規則への委任)
第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 罰則

(罰則)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三十一条第一項の規定に違反した者
二 第三十三条の規定に違反して、同条第一号又は第三号から第五号までに掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条の二又は第二十七条の規定による命令に従わなかった者
二 第三十一条第二項の規定に違反した者
三 第三十二条の規定に違反した者
四 第三十三条の規定に違反して、同条第二号に掲げる行為を行う場所を提供し、又は周旋した者
3 第十八条第五項、第二十四条第四項若しくは第五項又は第二十八条第四項の規定による命令に従わなかった者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十六条第十項の規定に違反して、有害図書類(同条第一項の規定による指定を受けた図書類又は第二項第一号若しくは第二号に規定する図書類に限る。以下第六号において同じ。)を青少年に販売し、交換し、貸し付け、又は頒布した者
二 第十六条の二第三項の規定による命令に従わなかった者
三 第十七条第三項の規定に違反して、同条第一項の規定による指定を受けた興行を青少年に観覧させた者
四 第十八条第三項、第十九条第三項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した者
五 第二十一条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第二十三条第一項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納した者
七 第二十三条第二項又は第四項の規定に違反した者
八 第二十五条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九 第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者
十 第二十九条又は第三十五条第一項の規定に違反した者
十一 第三十三条の規定に違反して、同条第六号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
5 第二十一条第三項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
6 第三十六条第一項若しくは第二項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第一項若しくは第二項の規定により資料の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
7 第二十六条第一項又は第三十一条から第三十三条までの規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項及び第四項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
(平九条例一二・平一四条例一八・一部改正)

(両罰規定)
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項から第六項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

(免責)
第四十条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(青少年に有害な文書図画の自動販売機による販売の規制に関する条例の廃止)
2 青少年に有害な文書図画の自動販売機による販売の規制に関する条例(昭和五十二年福岡県条例第二十三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした改正前の福岡県青少年健全育成条例の規定によってした指定及び命令は、改正後の福岡県青少年健全育成条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをしている者は、第二十一条第一項に規定する図書類等の販売又は貸付けをしようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「販売又は貸付けを開始する日の十日前までに」とあるのは、「平成八年六月三十日までに」とする。
5 この条例の施行の際現にツーショットダイヤル等営業を営んでいる者については、第二十四条第一項に規定するツーショットダイヤル等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「営業を開始する日の十日前までに」とあるのは、「平成八年六月三十日までに」とする。
6 前項の規定により届出をした者については、施行日から平成十年三月三十一日までの間は、第二十五条の規定は適用しない。
7 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者については、第二十七条第一項に規定する利用カードの販売をしようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「販売を開始する日の十日前までに」とあるのは、「平成八年六月三十日までに」とする。
8 前項の規定により届出をした者については、現に利用カードを自動販売機に収納している場合は、施行日から平成八年九月三十日までの間は、第二十八条第二項の規定は適用しない。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成九年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした指定及び命令は、改正後の福岡県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に図書類等の販売又は貸付けをしている自動販売機等については、この条例の施行の日から平成九年十月三十一日までの間は、新条例第二十三条第四項の規定は適用しない。
4 この条例の施行前に旧条例第二十四条第一項又は旧条例第二十七条第一項の規定により届出をしている者については、新条例第二十四条第二項又は新条例第二十七条第二項の規定により届け出なければならない者とみなして、新条例第二十四条第二項又は新条例第二十七条第二項の規定を適用する。この場合において、新条例第二十四条第二項又は新条例第二十七条第二項において準用する新条例第二十一条第二項中「その変更があった日又はその廃止をした日から十日以内に」とあるのは、「平成九年七月三十一日までに」とする。
5 この条例の施行の際現に利用カード等自動販売機により利用カード等(旧条例第二条第八号に規定する利用カードに該当しないものに限る。)を提供している者は、新条例第二十七条第一項に規定する利用カード等の提供をしようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は提供を開始する日の十日前までに」とあるのは、「平成九年七月三十一日までに」とする。
6 前項の規定により届出をした者については、この条例の施行の日から平成九年十月三十一日までの間は、新条例第二十八条第二項の規定は適用しない。
7 この条例の施行の際現に掲出し、又は表示されているツーショットダイヤル等営業に係る広告物については、この条例の施行の日から平成九年十月三十一日までの間は、新条例第二十六条の三第一項の規定は適用しない。
8 この条例の施行の際現に掲出し、又は表示されている風俗関連類似営業に係る広告物については、この条例の施行の日から平成九年十月三十一日までの間は、新条例第二十八条の四において準用する新条例第二十六条の三第一項の規定は適用しない。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第十一号及び第六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例第二十七条第一項の規定によりされた届出は、改正後の福岡県青少年健全育成条例第二十五条第一項の規定による届出とみなす。
3 この条例の施行前に改正前の福岡県青少年健全育成条例第二十七条第二項の規定によりされた届出又は表示は、改正後の福岡県青少年健全育成条例第二十五条第二項の規定による届出又は表示とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。